教育基本法「改正」反対:宗教に関する一般的な教養

政府案の「宗教教育」の「宗教に関する寛容の態度および宗教に関する一般的な教養ならびに宗教の社会生活における地位は、教育において尊重されなければならない」という規定は「教育の目標」の「幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培う」にリンクしている、というのが大島座長の発言の趣旨でした。

 ―懸案であった「宗教的情操の涵養(かんよう)」の言葉は外れた。
 世界のさまざまな宗教とその歴史を学ぶ教育は充実させなければならない。よって「宗教に関する一般的な教養」と現行法よりも広げた。美しい心、感動する心をはぐくむ「情操」は、「教育の目標」の中に記した。法案全体を読んでほしい。

http://www.daily-tohoku.co.jp/news/2006/04/28/new06042802.htm
私はうっかりしていて「宗教に関する一般的な教養」とは知識のことだと思っていたのですが、「幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培う」が宗教についても言えるのであれば、それは宗教的心情を身につけることも含まれてきます。
そうなってくると「宗教に関する寛容の態度」というのも要注意ということになります。学習指導要領などを見れば、文科省用語としての「態度」は「意欲・関心・態度」というように心情的なものとセットになって用いられるのが普通です。