草※(※=弓ヘンに剪)剛氏の逮捕・続報

読売新聞の続報を読んで唖然とした。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090425-OYT1T00066.htm

全裸で警官に抵抗、改める意思見せず…草なぎさん逮捕は不可避
 草なぎ剛容疑者が逮捕された23日、警視庁には深夜まで「逮捕は行き過ぎではないか」といった抗議の電話が続いた。(なぎは弓ヘンに「剪」)
 これについて同庁幹部は「一般の人でも同じようなケースでは『原則逮捕』となる。決して異例ではない」と説明する。
 公然わいせつ罪は不特定の人が認識できる状況で、わいせつと思わせる姿を見せた場合などに適用される。今回の現場には偶然、別の男性が居合わせたが、仮にだれ一人いない時でも逮捕に至る場合がある。
 今回のケースでは、現場は未明の人けの少ない公園であり、草なぎさんが警察官の到着後、速やかに服を着て指示に従っていたら、逮捕されなかった可能性が高い。しかし、実際には、駆けつけた警察官に「何が悪いんだ」と、全裸のまま抵抗した。他人にわいせつと思わせる状況を改める意思がなかったとみなされても仕方なく、逮捕は避けられなかった。
 東京区検は今後、刑事処分を決めるが、草なぎさんの行為が、社会人としての常識を逸脱していたことは間違いないだろう。
(2009年4月25日03時09分 読売新聞)

たいへん重要な記事なので、全文引用した。

法の下の平等

「一般の人でも同じようなケースでは『原則逮捕』となる。決して異例ではない」、これはそうだろう。それが法の下の平等というものであり、だからこそ私はこの事件を問題視した。これは草※(※=弓ヘンに剪)剛氏ひとりの問題ではないのだ。
記事では「逮捕」だけを問題としているが、私が驚いたのは、何より「家宅捜索」の方である。
警視庁の言い分を真に受けるなら「一般の人でも同じようなケースでは」家宅捜索もありえる、ということにならないか。

公然わいせつ罪

「仮にだれ一人いない時でも逮捕に至る場合がある」! これには驚いた。まさしく「裸になって何が悪いんだ」である。
被害者のいない犯罪というのが私にはピンとこない。
そういう法の解釈や運用の方がおかしい、とコメントすべきではないのか。
「草なぎさんの行為が、社会人としての常識を逸脱していたことは間違いないだろう。」
なるほどね。そうやって鳩山邦夫大臣の肩を持ちたいわけね。
今度、新聞記者と知り合うことがあったら、飲みに誘おう。
もちろん僕は痛風持ちだからウーロン茶とジュースで、いつまででもお相手してあげる。