促進委員会案前文案第二条

昨日に引き続き、お馬鹿な法案文案の第二条をながめる。
体力がないので笑いのめす気にもなれない。

第二条(教育の方針)
一 教育は、あらゆる機会、あらゆる場所で行われなければならない。国民は、ひとしく教育の目的達成に努めるものとする。
二 国民は、教育の目的を達成するに当たり、その自由と権利が尊重され、国家の一員としての責任を自覚して社会的参加を果たし、文化の継承と発展に貢献するよう努めるものとする。
三 男女は、互いにその特性を生かし、相互に協力し合って家庭、社会、国家を共に担う責務があることを、教育上重視するものとする。

一の「国民は、ひとしく教育の目的達成に努めるものとする」、二の「国家の一員としての責任を自覚して社会的参加を果たし」、三の「相互に協力し合って家庭、社会、国家を共に担う責務がある」は、いずれも自民党改憲草案にも通じる訓示的性格。
一は、国家の定める「教育の目的達成」は国民の自己責任となることを示す。
二は、社会参加や文化の継承は「、国家の一員として」なされなければならないことを示す。
三は、男女特性論を前提にし、男らしさ、女らしさを身につけることが責務として教育されることを示す。
さらに、第一条では教育の目的として「日本人」の育成が掲げられていたのに、この第二条の努力規定は「国民」に課せられているところも面白い。外国籍市民の排除と民族的出自の違う国民への同化教育がなされるだけだろうか。いかなる「日本人」像を基準にした排除と同化なのか。この法案では「日本人」が定義されていない以上、学習指導要領などの恣意的に決められるものへ任せてしまおうというのだろう。その日本人像は現実の日本人と一致するだろうか。「らしくない人」、文化的マイノリティーとの軋轢も増えるだろう。