宗教的情操の涵養

教育基本法改正案」について大島座長に聞く(2006/04/28)より。
http://www.daily-tohoku.co.jp/news/2006/04/28/new06042802.htm

 ―懸案であった「宗教的情操の涵養(かんよう)」の言葉は外れた。
 世界のさまざまな宗教とその歴史を学ぶ教育は充実させなければならない。よって「宗教に関する一般的な教養」と現行法よりも広げた。美しい心、感動する心をはぐくむ「情操」は、「教育の目標」の中に記した。法案全体を読んでほしい。

あらぁ、そうだったんですか。それはうっかりしました。
「宗教に関する一般的な教養」はてっきり知識に限られるのかと思っていたら、「美しい心、感動する心をはぐくむ「情操」」が含まれているというのが提案者の意図なのですね(法学用語でなんて言うのかな「法原」?)。
ご指摘ありがとうございますぅ。